愛の手帳(療育手帳)の交付について
愛の手帳(東京都「療育手帳」)の発行は、発達期に何らかの原因により知的な遅れが生じて、そのために日常生活
相当の不自由があって福祉的な配慮や支援が必要な場合に、愛の手帳(療育手帳)の交付対象者となります。
愛の手帳は、知的障害者本人または、その保護者の申請に基づいて交付されることで、さまざまな援護や支援のサービスを受けるときに有利になるものです。
愛の手帳に関する諸手続き(東京都の場合)
東京都心身障害者福祉センター・・・18歳以上
児童相談所・・・18歳未満
相談・援護の相談窓口について
東京都心身障害者福祉センター(18歳以上)
18歳以上を対象に愛の手帳の申請判定を行っています。
市区町村の求めに応じて心身障害者(児)の医学的、心理的、職業的な判定を行い、専門的な支援につなげています。
児童相談所(18歳未満)
18歳未満を対象に愛の手帳の申請判定を行っています。
児童や保護者の福祉相談に応じ、児童福祉司、児童心理司の専門職が適切な援護につなげています。
福祉事務所
各種福祉の窓口相談が受けられます。知的障害者(児)の相談や援護、生活保護、母(父)子福祉、高齢者福祉など
総合的な福祉相談の窓口です。
保健所・保健センター
妊産婦・乳幼児の保健相談や助言を行い、障害の発生予防、早期発見、早期療育を目的に健康診断を実施します。
東京都保健医療情報センター
保健医療福祉に関しての相談を専門相談が対応しているほか、医療機関や夜間休日診療医療機関等の医療機関の情報を提供しています。
知的障害者相談員
知的障害者の家庭療育、生活の相談、助言等に応じてくれます。
知的障害者青年期相談
知的障害者が青年期に達した頃からの就労、日常生活、異性問題などについて相談に応じてくれます。
成年後見制度推進機関
成年後見制度の利用に関する相談に応じ、また民間専門相談団体と協力しながら権利擁護の相談に応じてくれます。
スイムラン
上記に関する前段階として相談者視点に立ったアドバイスを行い、適切な相談窓口をご紹介します。
援護の内容(サービス)について
愛の手帳を取得しますと様々な行政サービスが利用できます。
但し、各行政機関、民間団体、障害の程度(愛の手帳の判定基準)、障害支援区分(サービス利用による判定基準)、年齢、所得などにより利用制限があります。
Ⅰ年金・手当(国)
障害者年金
20歳以上について支給される年金制度
特別障害者手当
20歳以上、かつ重度の身体障害等があり、常時特別な介護を必要Tしている場合の手当
障害児福祉手当
20歳未満で常時会議を必要としている場合の手当
特別児童扶養手当
20歳未満の扶養、養育している場合に支給される手当
Ⅱ年金・手当(都道府県-東京都-)
心身障害者福祉手当
20歳以上で支給される手当
児童育成手当
20歳未満を扶養している場合に支給される手当
重度心身障害者手当
重度の知的障害で、身体障害(著しい精神症状)等で常時介護を必要とする場合の手当
心身障害者扶養共済制度(任意加入)
保護者が死亡等により障害者本人対して終身年金が支給される制度
Ⅲ税金(国等-東京都-)
所得税控除
知的障害者の所得から一定額を控除できる。
住民税控除
知的障害者の所得から一定額を控除できる。
相続税控除
知的障害者が相続した場合に一定額を控除できる。
贈与税非課税
一定の財産を贈与すr場合に贈与税が非課税となる。
個人事業税減額
知的障害者が行った事業税が減免できる。
自動車税・自動車取得税減免
知的障害者が所有する自動車の税金が減免できる。
Ⅳ各種割引サービス(民間団体等-東京都-)
NHK放送受信料減免
全額または半額免除を適用できる場合がある。
携帯電話割引サービス
各携帯会社での各種割引対象のサービスを適用できる場合がある。
水道料金減免
水道料金の減免を適用できる場合がある。
交通機関割引サービス
鉄道、航空、バス、船舶、タクシー、有料道路利用料、駐車場利用料等で割引サービスを適用できる場合がある。
Ⅴ健康・医療
心身障害者(児)医療費助成
医療費の自己負担部分を助成してもらえる場合がある。
Ⅵ生活・在宅
日常生活用具給付等
日常生活に必要な器具を給付してもらえる場合がある。
都営住宅等優遇制度
障害の内容に応じて優先的に入居できたり、家賃減額を受けることができる。
駐車禁止適用除外
障害の移送で使用する車両について駐車禁止場所での規制除外を受けることができる。
Ⅶ余暇・レクリレーション
公共施設等利用料割引
公共施設(スポーツセンター等)での障害者本人、付添介助の割引利用を受けることができる。
障害者スポーツセンター
障害者スポーツセンターでプール、トレーニングを無償で利用できる。
Ⅷ仕事
東京障害者職業センター
職業相談、職業評価、職業準備支援等を無償にて利用できる。
東京障害者職業能力開発校
職業相談、職業評価、職業準備支援等を無償にて利用できる。
Ⅸ障害者(児)を対象としたサービス
福祉型児童発達支援センター
知的障害児が通学しながら、生活、学習、運動等の指導を行う。
重症心身障害児(者)通所施設
重度の知的障害及び、重度の身体障害が重複している者に対して、日常生活動作訓練、運動機能等の低下防止訓練、集団生活訓練等行う。
放課後等デイサービス
知的障害があり通学により生活向上のための訓練、社会交流の促進支援を行う。
福祉型障害児入所施設
知的障害により、入所し集中訓練、生活指導、社会適応訓練等を行う。
居宅介護(ホームヘルプ)
知的障害児が通学しながら、生活、学習、運動等の指導を行う。
短期入所(ショートステイ)
一時的に施設等に入所して預けることができる。
移動支援
外出を容易にするための移動の支援を行う。
生活介護
日に施設で生活の介護や活動を行う。
自立訓練(機能生活訓練)
自立した生活が送れるように生活能力の向上を行う。
就労移行支援
就労を容易にするため知識及び技能を向上する訓練を行う。
就労継続支援(雇用型・非雇用型)
就労に必要な知識及び能力の向上する訓練を行う。
地域活動支援センター
創作、生産活動の機会を提供し社会との交流を行う。
共同生活援助(グループホーム)
生活を通して自立した日常生活が送れるように共同生活にて支援を行う。
宿泊型自立訓練
家事等の日常生活の能力の向上の支援を行う。
スイムラン
上記に付帯する私設サービスにて、専門資格をもった指導員が専門的な支援や援助、助言を行います。